2006-06-06 第164回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
また、食糧管理につきましても、必要な主要食糧の備蓄業務、こういったものはしっかりと維持するわけでございますが、事務手続の効率化には努めてまいるといったようなことでございますので、国として最低限実施をいたします業務ということにつきましては、これはやはり国が責任を持って実施をしてまいるということでございます。
また、食糧管理につきましても、必要な主要食糧の備蓄業務、こういったものはしっかりと維持するわけでございますが、事務手続の効率化には努めてまいるといったようなことでございますので、国として最低限実施をいたします業務ということにつきましては、これはやはり国が責任を持って実施をしてまいるということでございます。
しかし、事業といたしましては、例えば石油公団が行ってまいりました石油備蓄業務を今後国へ直轄化するといったような例があるわけでございます。 以上でございます。
そこで、その類似の業務を担当している役職員数がどうかということでございますが、なかなかお答えが難しいわけでございますけれども、一応その両法人の業務を類型化いたしますと、開発業務という点、備蓄業務という点、それから総務・経理業務、これらは実は比較的類似といいますか、類似性のある業務であります。そして、そのほかに鉱害防止業務というのがございまして、これは金属鉱業事業団のみが行っている業務でございます。
私は、こういうところにも国家備蓄業務における非効率性が率直にあらわれているんじゃないかなと思うんですが、その点について参考人のお考えをお聞きしたいと思います。
それからもう一つは、やはり一九七三年のオイルショック、この経験を生かして備蓄というものをしなければならない、こういう形で備蓄業務を加えました。
特にこの「第三章 業務等」の中で、国家備蓄ですね、備蓄は国の直轄になるということなんですが、実は機構の業務の中にかなり事細かく、国家備蓄石油の管理でありますとかそのための資金の貸し付けなどが含まれておりまして、石油公団の、今までの特殊法人がやっていた備蓄業務と余り変わらない内容なんだと思うんですけれども、どこが変わるのでありましょうか。
○達増委員 備蓄業務も含めて、法案の第三章にある業務等でざっと見ていきますと、石油公団法と金属鉱業事業団法のそれぞれの業務を合わせたような中身でありまして、本当に、二つの特殊法人を統合して一つの独立行政法人にする、そこで、業務というものがほとんど変わっていない印象しか持てないのでありますけれども、一体何が新しくなるのか、何が変わるのかということを改めて説明していただきたいと思います。
そしてもう一つ、看板のかけかえという御批判をちょうだいしたわけでございますけれども、今回の改革、組織の方に目が行きがちでございますが、実は、組織の見直しにとどまらず、行っております業務、もう既に時代の要請のなくなっているものはやめていただきたい、その上で、例えば備蓄業務については国が直轄で行った方が効率的であるというふうに、石油公団のやっております事業について分類をさせていただいております。
石油開発支援とか石油備蓄業務、これは金属鉱業事業団、今度独法になるそうですけれども、そちらが引き継ぐ。それで、公団傘下の開発会社は、これは整理、売却しますけれども、残った企業というのは特殊会社が引き継ぐという形態で、多分、ほとんどの機能は残っていく。だったら、では何で石油公団を解団するんだろうというそもそもの疑問を持たざるを得ません。
なお、改正法におきましては、販売業については、従前と同様届け出制を維持いたしまして、石油輸入業者については、備蓄業務の履行を確保するために、登録制を導入いたしております。これらの制度は、事業への参入を規制するものではございませんで、今申し上げましたそういう流れの中で評価をさせていただき、また、そういう時代の流れの中で、今回、石油業法を廃止する、こういうことにいたしたわけでございます。
第二点は、石油精製業者等による石油備蓄業務の履行の確保の強化等を図るため、石油精製業、石油ガス輸入業、石油販売業を届け出の対象とするとともに、石油輸入業を登録の対象とすることであります。
また、財投資金を活用して事業を行っている備蓄業務につきましても、その効率的な実施に努めてまいりたいと思っております。(拍手) 〔国務大臣瓦力君登壇、拍手〕
第二は、同事業団の業務の範囲に、金属鉱産物の備蓄業務を追加することであります。 第三は、その他所要の規定の整備であります。 備蓄制度の仕組みとしましては、金属鉱業事業団が政府保証を受けて市中銀行から備蓄物資購入原資を借り入れ、それを原資にして、備蓄物資を購入することとし、同事業団に対して政府が利子補給を行うこととしております。
このため、金属鉱業事業団を活用することとし、同事業団の業務として、従来から行っている備蓄に必要な資金の貸付業務に加え、新たに金属鉱産物の備蓄業務を追加しようとするものであります。これがこの法律案を提出した理由であります。 次にこの法律案の要旨を御説明申し上げます。 改正の要点は、金属鉱業事業団の業務として、金属鉱産物の備蓄業務を加えることであります。
このため、金属鉱業事業団を活用することとし、同事業団の業務として、従来から行っている備蓄に必要な資金の貸し付け業務に加え、新たに金属鉱産物の備蓄業務を追加しようとするものであります。これが、この法律案を提出した理由であります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 改正の要点は、金属鉱業事業団の業務として、金属鉱産物の備蓄業務を加えることであります。
○柿沢弘治君 今回の公団法を改正して石油公団に備蓄をさせる、備蓄業務を追加するという趣旨でございますが、これはやはりいままで進めてきた民間備蓄だけでは必ずしも所期の目的を達成できないという考え方に立ってのことだと思います。
第一に、石油開発公団を石油公団とし、同公団の目的に、新たに石油備蓄の増強の推進を追加するとともに、その業務の範囲に石油備蓄業務を追加することであります。同公団は、従来からの石油の探鉱開発に関する業務に加えて、今回の改正により備蓄用の石油を購入するとともに備蓄用の石油貯蔵施設を保有し、備蓄を行うなどの業務が新たに追加されることになります。
その他同公団がみずから行う石油の備蓄業務を円滑に遂行し得るよう所要の規定を設けることといたしております。 第二条は石炭及び石油対策特別会計法の改正でありますが、改正の内容の第一点は、石炭及び石油対策特別会計の石油勘定から石油公団がみずから行う備蓄に係る補助を行い得るようにすることであります。これは同公団による備蓄について財政的な裏づけを行うものであります。
石油公団は今回備蓄業務も担当し、わが国のエネルギー政策の遂行上重要な役割りを担当いたしております。また、事業費も莫大な金額になってまいりますから、どうかしっかりと間違いなく運営していただきたい、こう思います。また、総裁は多彩な経験を持っており、石油政策にもそれなりの抱負を持っているし、決して素人ではありませんから、早速新総裁に伺いたいことがあります。
○板川委員 次に、備蓄政策について伺いますが、今回の法律改正によって公団が備蓄業務を行うことになります。備蓄の目的というのは一体何か。これは全く基本的な考え方なのですが、いろいろ思想があるようですから、一応何の目的のために備蓄をされるのか、お伺いします。
そこで、いまの御質問は、その場合に民間企業との間に摩擦を生ずるおそれはないか、その点を明確にする必要があるのではないか、こういうお話でございますが、まず、今回の改正の要点であります備蓄業務につきましては、民間備蓄は、従来どおり備蓄法に基づきまして九十日備蓄をいま進めておるところでありまして、五十四年度中にその目標を達成することになっておりますが、今回の公団備蓄は、それとは別に十日分公団がみずから備蓄
十年前に石油開発公団ができましてから、漸次石油開発公団の業務が拡充せられてまいりまして、このたび、また大きな柱として備蓄業務というものが入ってまいったのであります。将来的に考えましても、政策原油の処理の問題等がございまして、さらに石油開発公団の業務というものの可能性がいろいろと論ぜられているところであります。
○橋本(利)政府委員 本来、国家が行うべきところでございますが、備蓄につきましては、やはり企業経営的な半面も持ち合わせておるわけでございますので、そういった意味で、国家がやるべき備蓄業務を公団にゆだねるということで、実質的な意味において国家備蓄とみなしてよろしかろうかと思います。
その他同公団がみずから行う石油の備蓄業務を円滑に遂行し得るよう所要の規定を設けることといたしております。 第二条は石炭及び石油対策特別会計法の改正でありますが、改正の内容の第一点は、石炭及び石油対策特別会計の石油勘定から石油公団がみずから行う備蓄に係る補助を行い得るようにすることであります。これは同公団による備蓄について財政的な裏づけを行うものであります。
そのほかに、備蓄業務等によりますコストの上昇等ございまして、その関係が大体七千億円前後というふうなことが推定されております。若干のメリットが残るわけでございますが、御承知のとおり、昨年終わりごろから石油製品価格は非常に大幅な値下がりをしておりまして、その為替メリットも石油製品価格の値下がりで相殺されているというふうに見られるわけでございます。
その他、同公団がみずから行う石油の備蓄業務を円滑に遂行し得るよう、所要の規定を設けることといたしております。 第二条は石炭及び石油対策特別会計法の改正でありますが、改正の内容の第一点は、石炭及び石油対策特別会計の石油勘定から、石油公団がみずから行う備蓄に係る補助を行い得るようにすることであります。これは、同公団による備蓄について、財政的な裏づけを行うものであります。
○政府委員(古田徳昌君) 今度の国会におきましても公団法の改正をお願いしているわけでございますが、これは石油開発公団が直接備蓄業務を実施するという面につきましての改正のお願いでございます。そういう意味では、公団はただいまお話にございましたような金貸しという形以上に、直接の業務を実施するという形に一歩進むわけでございます。